税金について

土地は持っているだけでお金がかかる

土地の固定資産税

土地は保有しているだけでお金(税金)がかかります。
税金に終わりはなく、保有している限り支払いの義務は続きます。
この機会に一度、お持ちの土地にかかる税金について少し見直してみませんか?

土地にかかる税金の種類

①固定資産税

山梨・静岡の土地にかかる固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日に固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者全員に対して市町村が課税する税金です。

②都市計画税

都市開発税

都市計画税とは、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市街化区域内に土地や家屋を持っている人に毎年課される税金です。

③相続税

相続税

相続税とは、相続や遺言で遺産を受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金です。

更地の土地だと固定資産税が高い

山梨・静岡の固定資産税に悩む管理人

更地の土地だと、固定資産税が高くなります。
理由としては、更地の土地だと様々な土地の使い方ができ、利便性が高いとみなされるため。

建物を建てることで、固定資産税だけではなく
相続税の節税対策もできる

節税対策をする管理人

更地で土地を保有していると、固定資産税が高くなってしまうとお伝えしましたが、土地活用の1つ「建物を建てる」と固定資産税だけではなく、相続税の節税対策になります。


固定資産税は、土地が実際にどのような用途で使われているか、その割合に合わせて税金の掛け方が決まります。
土地の上に建物が立っていると、土地の評価が下がるので税額が低くなります。
そのため、土地を更地で持っているより、建物が立っている場合の方が固定資産税の税金を低く抑えることができます。


また、相続税においても、土地の上に建物が立っていることで評価額を下げることができ、結果として相続税を抑えることができるということになります。

土地活用で節税対策をした場合の事例紹介

土地活用で大きく節税対策に成功した当社のお客さまの事例を紹介します

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